大判例

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横浜地方裁判所 昭和34年(わ)1711号 判決

一、事件名

(昭和三四年((わ)第一七一一号)

法人税法違反

一、宣告日

昭和三五年七月一八日

一、裁判所

横浜地方裁判所第九刑事係

一、裁判官

一、検察官

一、被告人

佐野鋼材株式会社

右代表取締役

新井清司

本店

横浜市南区井土ケ谷中町一五八番地

一、被告人

氏名 新井清司

年令

大正十年十一月十日生

職業

佐野鋼材株式会社代表取締役

住居

横浜市南区永田町一八五番地

本籍

同右

一、主文

被告人佐野鋼材株式会社を罰金五百万円に処する。

被告人、新井清司を罰金四十万円に処する。

被告人、新井清司が右罰金を完納することができないときは、金二千円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

一、事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

一、前科

なし

一、適条

被告人佐野鋼材株式会社について

法人税法第五十一条第一項、第四十八条第一項、第二項、第二十一条第一項本文

被告人新井清司について

法人税法第四十八条第一項、第二項(罰金刑選択)第二十一条第一項本文

刑法第十八条

起訴状

左記被告人等に対する法人税法違反被告事件につき公訴を提起し公判を請求する。

昭和三十四年十二月二十五日

検察官 検事 某

(裁判官 某)

横浜地方裁判所殿

本店 横浜市南区井土ケ谷中町一五八番地

佐野鋼材株式会社

右代表者

代表取締役 新井清司

本籍 横浜市南区求田町一八五番地

住居 右に同じ

職業 佐野鋼材株式会社

代表取締役 新井清司

大正十年十一月十四日生

公訴事実

被告人佐野鋼材株式会社は、横浜市南区井土ケ谷中町一五八番地に本店を置き一般鋼材等の販売を営業目的とするもの、被告人新井清司は被告会社の代表取締役として同会社の業務一切を統轄掌理しているものであるが被告人新井清司は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和三十一年四月一日より昭和三十二年三月三十一日までの事業年度において商品売上代金の一部預金利子の一部及び商品在庫の一部を正規帳簿に記載せず或は架空の仕入を計上する等し利益金を削減し、これを銀行預金として別途に留保し、或は別途に土地建物取得代金に支出する等の方法により所得の一部を秘匿し被告会社の同事業年度における、実際の所得金額は一億二千十万五千四百九十八円、これに対する法人税額は四千八百一万七千百六十円であつたにもかかわらず昭和三十二年五月三十一日横浜市中区所在所轄横浜中税務署長に対し、所得金額は四千四百九十万三千四百五十三円、法人税額は、千七百九十三万六千三百六十円に過ぎない旨、虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて同会社の同事業年度における法人税、三千八万八百円を免れ、もつて不正の行為により法人税を免れたものである。

罪名及罰条

法人税法違反、同法第四十八条第五十一条

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